総務省への電波利用申請のご案内

電波利用申請についてのご案内です。

電波利用申請とは?

RFIDリーダーにおきまして、1W以下の電波出力を持ち、UHF帯の「高出力」に分類されるタイプの機器は、総務省への電波利用申請が必要となります。対象のRFIDリーダーをご利用になる際は、当ページに掲載の内容をご確認いただき、申請のお手続きを行ってください。
なお、電波出力が250mW以下で、「特定小電力」に分類されるRFIDリーダーは、電波利用申請は不要で利用することができます。

  • 申請について
  • 申請の手順と方法
  • 申請が必要な製品

無線局の種別

電波法施行規則で定義される無線局の中で、RFIDリーダーを始めとする920MHz帯の機器が対象の無線局は、「構内無線局」と「陸上移動局」の2種類です。

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構内無線局 陸上移動局
局種 高出力:1W機 高出力:1W機
無線局の種別と業務 ⼀つの構内において⾏われる無線通信業務 陸上を移動中または特定しない地点で停止中に運用する無線通信業務
移動範囲 陸上の⼀つの構内 陸上移動業務の局の開設の⽬的を達成するのに必要な範囲
  • 国内の全ての陸上(携帯電話に準じる)
  • ドローン、航空機搭載による空中使用(送信)は禁止
海上での使用 不可 港則法(昭和23年法律第174号)第2条で定める港の区域内
  • 港湾内で接岸していること

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昨今のRFIDの普及に伴い、構内のみではなくさまざまな場所での利用が要求されてきた事から、2019年3月27日に新たな局種として「陸上移動局」が公布・施行され、制度化されました。「陸上移動局」に関する詳しい情報や、既にご登録済みの「構内無線局」からの変更方法については、下記をご確認ください。


申請の方法

ご利用になるRFIDリーダー(無線設備)によって、申請の方法が異なります。どちらの申請手続きが必要なのかは、そのスペックの違いによってあらかじめ決まっています。

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登録局 免許局
条件 LBT ※1対応のRFIDリーダー
(当社製品は、スペック表に「周波数(LBT)」と記載しています)
LBT ※1が非対応のRFIDリーダー
高出力の電波を制限なく出し続けられる
登録期間 最長5年間 最長5年間
再登録期間※2 登録期間が満了になる1~3か月前 免許期間が満了になる3~6か月前
申請の単位 個別登録申請 または 包括登録申請 個別登録申請
  • ※1 LBT(Listen Before Talk):複数のRFIDリーダーで電波を発する際に、干渉することを防ぐ技術です。キャリアセンスとも言われます。
  • ※2 RFIDリーダーの使用を継続する場合に行います。期間満了の通知はありませんので、更新の際はご注意ください。

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当社が取り扱うRFIDリーダーの中で、ハンディタイプの製品は「登録局」に該当します。ハンディタイプ以外のものに関しては、「免許局」に該当する製品もございます。


申請の単位

申請の単位として、1台ずつ登録する「個別登録申請」と、複数台を一度に登録できる「包括登録申請」の2つがございます。

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個別登録申請 包括登録申請
条件 RFIDリーダーを1台ずつ申請する場合 複数台のRFIDリーダーを一度に申請する場合かつ、前述した「登録局」が対象となる製品の場合
申請にかかる期間 約半月 約1か月
無線局の種別 構内無線局、陸上移動局 構内無線局、陸上移動局
申請の方法 登録局、免許局
各地方を管轄する総合通信局へ、申請書を持参または郵送
登録局
各地方を管轄する総合通信局へ、申請書を持参または郵送
新規申請料 2,300円 2,900円
電波利用料(年額) 400円 400円(1局[台]あたり)

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  • RFIDリーダーを1台のみご利用であっても、今後追加で利用される可能性がある場合には、「包括登録申請」にて申請されることを推奨します。申請の際は、1登録あたりの開設予定数を記載することが可能です。
  • 申請に必要な費用として、「新規申請料」は手数料として最初の申請時に支払います。「電波利用料」は、使用するRFIDリーダーの台数分の料金を、1年毎に有効期限まで毎年支払います。

総合通信局の管轄地域

電波利用申請を提出する先は、RFIDリーダーをご利用になる都道府県を管轄する総合通信局となります。各地方を管轄する総合通信局は下記の通りです。

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北海道総合通信局 相談窓口 北海道
東北総合通信局 相談窓口 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東総合通信局 相談窓口 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
信越総合通信局 相談窓口 新潟、長野
北陸総合通信局 相談窓口 富山、石川、福井
東海総合通信局 相談窓口 岐阜、静岡、愛知、三重
近畿総合通信局 相談窓口 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国総合通信局 相談窓口 鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国総合通信局 相談窓口 徳島、香川、愛媛、高知
九州総合通信局 相談窓口 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
沖縄総合通信事務所 相談窓口 沖縄

申請の詳細につきましては、ご利用いただく地域を管轄する各地方の総合通信局へお問い合わせください。

申請の流れと手続きの方法

電波利用申請「登録局/包括登録申請の場合」の手続きについてご説明します。下記の手続きを行うことで、RFIDリーダーが使用できるようになります。
なお、既に「構内無線局」での電波利用申請がお済みで、「陸上移動局」へ切り替えて変更申請を行う場合の手続きは、陸上移動局についてよりご確認ください。

  1. 準備RFIDリーダーが申請の対象かどうかを確認する
    まず、お持ちのRFIDリーダーの機種と製品型番を確認ください。
    次に、本ページ内の「申請が必要な製品」をご覧いただき、電波利用申請が必要かどうかをご確認ください。
    • 送信出力が「1W以下」、申請が必要な場合:【2】へ進む。
    • 送信出力が「250mW以下」、申請が不要な場合:特別な手続きは不要で、RFIDリーダーのご使用が可能です。
  2. 準備申請の方法を確認する
    本ページ内の「申請が必要な製品」をご覧いただき、お持ちのRFIDリーダーの申請の方法をご確認ください。
    当社が取り扱うRFIDリーダーの中で、ハンディタイプの製品は「登録局」に該当します。
    • 登録局の場合:【3】へ進む。
    • 免許局の場合:本ページに記載の手続きとは異なります。詳細はご利用いただく地域を管轄する各地方の総合通信局へお問い合わせください。
  3. 準備無線局の種別を確認する
    RFIDリーダーをどこで使用するかを確認し、無線局の種別を決定します。
    • 1つの構内のみで使用する場合:構内無線局
    • 構内から外への持ち出しや、移動先でも使用する場合:陸上移動局 陸上移動局について
  4. 準備申請の単位を確認する
    RFIDリーダーを何台申請するかを確認し、申請の単位を決定します。
    1台のみご利用であっても、今後追加で利用される可能性がある場合には、「包括登録申請」にて申請されることを推奨します。
    • RFIDリーダーを1台ずつ申請する場合:個別登録申請
    • 複数台のRFIDリーダーを一度に申請する場合:包括登録申請
  5. 申請申請書をダウンロードする
    申請に必要な申請書を、下記のいずれかのリンクからダウンロードしてください。なお、構内無線局および陸上移動局は共通の申請書となります。
  6. 申請申請書を記入する
    ダウンロードした申請書へ必要事項を記入します。
    • 申請書の記入例(包括登録申請の場合)をご用意しております。記入の参考にしてください。
  7. 申請申請書を提出する
    管轄の総合通信局へ持参するか、郵便投函を行ってください。
  8. 申請無線局登録状が発給される
    申請書類に不備がなければ、通常15日以内に発給されます。
    • 包括登録申請の場合:【9】へ進む
    • 個別登録申請の場合:以上で申請の手続きは完了です。RFIDリーダーのご使用が可能となります。
  9. 申請開設届を提出する
    包括登録申請の場合、「無線局登録状」が到着した15日以内に、「開設届」を提出する必要があります。管轄の総合通信局へ持参するか、郵便投函を行ってください。
    • 開設届の提出後、電波利用料の振込票が送られてきます。
    • 開設届の記入例をご用意しております。記入の参考にしてください。
  10. 申請電波利用料を支払う
    振込票が到着したら、所定額の電波利用料を支払います。
  11. 完了申請完了
    以上で申請の手続きは完了です。RFIDリーダーのご使用が可能となります。

申請完了後の各種手続き

電波利用申請が完了した後は、電波利用料の支払いや利用期間の延長など、以下のような手続きが必要となります。

  1. 完了後の手続き電波利用料の支払い
    電波利用料は1年毎のお支払いが必要となります。1年が経過すると、振込票が送られてきますので、到着したら所定額の電波利用料を支払います。
  2. 完了後の手続き再登録申請
    申請の有効期間は最長5年間です。有効期間後も延長して利用したい場合は、再登録申請を提出します。
    再登録申請は、登録期間が満了になる1~3か月前から手続きが可能となります。期間満了の通知はございませんので、継続してご使用になる際はご注意ください。
  3. 完了後の手続き変更申請
    登録内容に変更が生じた際には、変更申請を提出します。
    例えば、登録状に記載された移動範囲を変更(登録していなかった都道府県に常置場所を変更)する場合は、変更申請の提出が必要です。
  4. 完了後の手続き構内無線局から陸上移動局への変更
    既に「構内無線局」で登録済みの場合、「陸上移動局」への変更を行うことで、RFIDリーダーを構内から外へ持ち出して使用したり、移動先でも使用したりすることが可能になります。
  5. 完了後の手続き廃止届
    RFIDリーダーを使用しなくなった場合は、廃止届を提出します。
  • 申請の詳細につきましては、ご利用いただく地域を管轄する各地方の総合通信局へお問い合わせください。
  • 本ウェブサイトで公開している各申請書の記入例は、総務省の電波利用ホームページおよび関東総合通信局で公開されている記載要領を参考に、当社にて作成した記入例となります。(2019年9月時点)

電波利用申請が必要なRFIDリーダー

総務省への電波利用申請が必要になる製品型番と、申請の方法は下記の通りです。

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製品名 申請が必要な型番
「送信出力」が1W以下
申請が不要な型番
「送信出力」が250mW以下
R-5000シリーズ

R-5000シリーズ

製品ページ
R-5000-NH-W-JP、R-5000-NH-G-JP
R-5000-XH-W-JP、R-5000-XH-G-JP
登録局
R-5000-NM-W-JP、R-5000-NM-G-JP
R-5000-XM-W-JP、R-5000-XM-G-JP
SR7

SR7

製品ページ
SR7
登録局
DOTR-900Jシリーズ

DOTR-900Jシリーズ

製品ページ
DOTR-920J、DOTR-920Ji
登録局
DOTR-910J、DOTR-910Ji
DOTR-2000シリーズ

DOTR-2000シリーズ

製品ページ
DOTR-2200
登録局
DOTR-2100
DOTR-3000シリーズ

DOTR-3000シリーズ

製品ページ
DOTR-3200
登録局
DOTR-3100
DOTH-400シリーズ

DOTH-400シリーズ

製品ページ
DOTH-420
登録局
DOTH-410
RFR901シリーズ

RFR901シリーズ

製品ページ
RFR901シリーズ
登録局
RFR900シリーズ

RFR900シリーズ

製品ページ
RFR900シリーズ
登録局
RFD90

RFD90

製品ページ
RFD90
登録局
RFD40

RFD40

製品ページ
RFD40
登録局
RFD8500

RFD8500

製品ページ
RFD8500
登録局
RFD2000

RFD2000

製品ページ
RFD2000
登録局
MC3300XR

MC3300XR

製品ページ
MC3330XR、MC3390XR
登録局
Swing-U

Swing-U

製品ページ
Swing-U
登録局
DOTH-300U

DOTH-300U

製品ページ
DOTH-300U
登録局
Speedway Revolution

Impinj R700

製品ページ
IPJ-R700-441
免許局
Speedway Revolution

Speedway Revolution

製品ページ
R420
免許局

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